ネット名誉棄損:男性に無罪判決…新たな判断基準示す - 毎日jp(毎日新聞)
裁判長はネット上の文章が名誉棄損罪となる場合を限定的にとらえる新たな判断基準を示した上で「被告はネットの個人利用者として求められる水準の調査をしており、罪には問えない」と述べた。
判決は、ネット上の表現で個人が名誉棄損罪に問われるのは「内容が真実でないと知りながら発信したか、個人利用者に要求される水準を満たす調査をせず、真実かどうか確かめないで発信した場合」との基準を示し、マスコミの報道や出版の場合よりも有罪認定のハードルを高く設定した。
その理由として(1)マスコミと報道された個人の関係とは異なり、ネット利用者は対等の地位で言論を応酬しあえる(2)個人利用者がネットに発信した情報の信頼性は低いと受け止められている−−などとネットの特性を挙げた。
判決は「記載は公益目的で、被告は会社登記簿や雑誌を資料にして関係者とメールをやり取りするなどの情報収集をしていた。被告は記載内容を真実と信じていた」とした。一方で、メディア報道なら有罪となるケースとも指摘した。
「個人利用者がネットに発信した情報の信頼性は低い」と決めつけるのはどうなんでしょうか。
ネットで情報を発信するということは、個人も報道機関も同じであり、個人だと問題なしで報道機関だと問題ありというのは理解しがたいところです。
ネットでフラットさを否定した判決で、問題あると思います。









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